水道事業者は建物の給水設備の受水槽に入るまでの水質を管理していますが
受水槽とそれ以降の水質は設置者(所有者)が管理することになっています
上の表は検査項目です
水道水のみを水源とする飲料水の水質検査は省略不可項目11項目と金属類5項目
6か月以内に1回定期的に実施します
貯水槽清掃時にも簡易ですが検査します(残留塩素、色度、濁度、臭い、味)