安全帯(墜落制止用器具)からフルハーネスへ

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皆さんこんにちは。

ヒノキの花粉症に悩まされるのも、あと少しですね。

昨日の天気予報では、明日(14日)から花粉が少なくなってくるみたいです。

さて本日は「安全帯(墜落制止用器具)からフルハーネスへ」を紹介します。

労働安全衛生法(安衛法)が改正され、2019年2月1日から施行されました。

代表的な変更があります。

・「安全帯」から「墜落制止用器具」に名称が変わった

・6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなった

・フルハーネス型安全帯を使用するには、特別教育の受講が必要になった

建設現場で働いている方は、フルハーネスがもう当たり前でしょうね。

 





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