給水設備は建物の前面道路に埋設された給水本管から上水を受け入れ、建物使用者が必要な時に衛生的な水を十分に使えるようにするためのものです。
マンションやビルなどに設置されている水道メーター(親メーター)から貯水槽、末端水栓までの設備は所有者や管理者の責任で水質を管理しなくてはいけません。
貯水槽を使用した施設は衛生管理が不十分であると、水が汚染され重大な健康障害につながります。安全な水道水の確保には定期的な清掃消毒作業や水質検査等、適正な管理が必要です。
貯水槽は有効水量10m3以上の大きさは簡易専用水道と呼ばれ「水道法第34条の2」や条例などにより年1回以上の貯水槽内の清掃消毒と水質の検査が義務付けられています。
10m3以下の水槽も年1回以上の槽内の清掃消毒と簡易専用水道の法に準じた維持管理が求められています。
知事登録である「建築物飲料水貯水槽清掃業」を登録、健康検査を受けた作業員により貯水槽内部の清掃を行っています。
貯水槽清掃は信頼と実績のある当社へお任せ下さい。
飲料水には残留塩素が含まれています。末端の水栓(水槽から1番遠い)で残留塩素が検出されれば(管理基準は0.1mg/L以上)一般に細菌に汚染されていないと考えられます。
価格表 | 基本料金 +(容量×単価) |
---|---|
受水槽のみ | ¥42,000 +(□m3×¥500)= |
受水槽と高架水槽 | ¥47,000 +(□m3×¥500)= |
注)1槽式パネルタンク地上設置の場合
- 例1)受水槽 15m3 清掃の場合
- ¥42,000 +( 15m3 × ¥500 )
- = ¥49,500
- 例2)受水槽 20m3 + 高架水槽 5m3 清掃の場合
- ¥47,000 +( 20m3 × ¥500 )+( 5m3 × ¥500 )
- = ¥59,500
- ●水質検査料(新ビル管法11項目)
(16項目や消毒副生生物などの検査は別途お見積いたします) - ●1検体(11項目) ¥8,000(貯水槽清掃作業時の採水に限る)